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【自賠責】特定小型原付の保険料返還について
【自賠責】特定小型原付の保険料返還について
2024年4月より、自賠責保険(共済)の”特定小型原動機付自転車”の保険料(共済掛金)区分が新設されることになりました。
2024年3月以前に原動機付自転車で契約していた方で、以下の1~3全てに該当するご契約に対して、保険(共済)期間や始期日等に応じた保険料(共済掛金)の一部が返還される可能性があります。
<対象契約>
- 1.保険(共済)始期が2024年3月以前かつ保険(共済)終期が2024年4月以降の契約
- 2.車種区分が原動機付自転車の契約
- 3.標識交付証明書、型式認定番号標または性能等確認済シール等により、「特定小型原動機付自転車」であることが確認できる契約
保険料返還手続きについて
- 日本損害保険協会ホームページ内に設置された「【自賠責】特定小型原付保険料(共済掛金)返還申請書類請求サイトの利用(メールアドレス)登録」よりご登録いただいたメールアドレスに返還申請書類を請求するサイトをご案内します。
- メールアドレス登録サイト等、詳細は日本損害保険協会ホームページをご確認ください。