はじめに
近年では、商業施設や駅などで利用いただける場所も増え、 実用性がとても高まっているシニアカー。
免許を返納される高齢者の増加により、 シニアカーの利用者も増加しています。
シニアカーの利用をお考えの場合、その利用方法は 「購入」または「レンタル」 のどちらかとなります。
介護保険適用レンタルの場合
介護保険適用レンタルをご利用いただいた場合、 ご自身が支払うレンタル料は、 月額レンタル料の1割相当額 となります。
介護保険適用の対象となる方
介護保険は、
40歳以上の方が加入する制度です。
年齢などによって
「第1号被保険者」と
「第2号被保険者」に分けられ、
介護保険サービスを利用できる条件が異なります。
65歳以上の方
対象年齢:65歳以上
介護保険サービスを利用できる条件
要介護認定または要支援認定 を受けた場合に、 介護保険サービスを利用できます。
40歳~64歳の方
対象:医療保険に加入している方
介護保険サービスを利用できる条件
加齢に伴う疾病である 「特定16疾病」※1 が原因で、 要介護または要支援認定を受けた場合に 介護保険サービスを利用できます。
※1 特定16疾病とは
第2号被保険者(40歳~64歳)の方は、 以下の特定疾病が原因で 要介護・要支援状態となった場合に、 介護保険の認定対象となります。
- がん (医師が一般に認められている医学的知見に基づき 回復の見込みがない状態に至ったと判断したもの)
- 関節リウマチ
- 筋萎縮性側索硬化症(ALS)
- 後縦靱帯骨化症
- 骨折を伴う骨粗鬆症
- 初老期における認知症
- 進行性核上性麻痺、 大脳皮質基底核変性症及び パーキンソン病
- 脊髄小脳変性症
- 脊柱管狭窄症
- 早老症
- 多系統萎縮症
- 糖尿病性神経障害、 糖尿病性腎症及び 糖尿病性網膜症
- 脳血管疾患
- 閉塞性動脈硬化症
- 慢性閉塞性肺疾患
- 両側の膝関節又は股関節に 著しい変形を伴う 変形性関節症
介護保険サービスの利用可否や 必要な手続き、給付内容などについては、 個別の状況や自治体による確認・判断が必要となる場合があります。 詳細は、お住まいの地域の市区町村、 地域包括支援センター、 または担当のケアマネジャーへご確認ください。
シニアカーを介護保険で レンタルできる介護度の目安
シニアカー(ハンドル形電動車いす)を 福祉用具として介護保険を利用して レンタルする場合、 要介護度によって保険給付の対象が異なります。
原則として保険給付の対象外
要支援1・2 / 要介護1
シニアカーを含む車いすは、 要支援1・2および要介護1の方については、 原則として介護保険による 福祉用具貸与の対象外となります。 ただし、身体状況など一定の条件を満たす場合は、 例外的に利用できることがあります。
介護保険による貸与の対象
要介護2~5
要介護2~5の認定を受けている方は、 シニアカーが必要であると判断され、 ケアプラン等に位置付けられた場合、 介護保険による福祉用具貸与を 利用できる場合があります。
要支援1・2、要介護1でも レンタルできる場合があります
要支援1・2または要介護1の方でも、 身体の状態や日常生活の状況などから シニアカー等の福祉用具が必要と判断される場合があります。 医師の医学的な所見や ケアマネジャー等による適切なケアマネジメントをもとに、 市区町村が確認することで、 例外的に介護保険による貸与が認められる場合があります。
ご利用前に必ずご確認ください
介護保険によるシニアカーのレンタル可否は、 要介護度だけで一律に決まるものではありません。 ご本人の身体状況、生活環境、 福祉用具の必要性などを踏まえて判断されます。 詳細については、 担当のケアマネジャー、 福祉用具専門相談員、 地域包括支援センター、 またはお住まいの市区町村へご相談ください。
介護保険申請手続きの流れ
介護保険申請手続きの流れ
- お住まいの市区町村役所の窓口にて要介護認定の申請
- 申請時には介護保険の被保険者証が必要です(40~64歳の方は医療保険の被保険者証)。
さらに、「主治医の氏名」「病院の所在地・連絡先」「入院先・入所先の施設名称及び所在地」が尋ねられます。
要介護認定の申請は、ケアプラン作成事業者や介護保険施設にも頼むことができます。

- 訪問調査と医師の意見書
- 利用者本人の主治医から介護を必要とする原因疾患について意見書をもらいます。
訪問調査は市区町村職員か委託を受けた介護支援専門員が家庭を訪問し、心身の状態などを聞き取ります。
訪問調査時にチェックされるのは、歩行・食事など日常生活や動作についてです。

- 審査判定
- コンピューター判定(一次判定)の後、結果と特記事項、主治医意見書を元に「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が判定(二次判定)されます。

- 認定もしくは非該当
- 要支援「1~2」「要介護1~5」などの基準に応じて判定されます。
介護認定度「要介護2~5」の方は申請が出来ます。それ以外の方も例外的に利用が可能な場合もございます。

- レンタル開始
- 要支援1.2の人は地域包括支援センター、要介護1~5の人は居宅介護支援事業者に連絡し、ケアマネジャーが作成するケアプランに基づいてサービスを利用します。※施設入所を希望する人は、施設に直接申し込みます。
なお、認定の有効期間は新規の場合原則6か月、更新認定の場合は原則12か月となっており、引き続きサービスの利用を希望する場合は、期間満了前に更新の申請が必要です。

介護保険が適用にならなかった場合
当店では、介護保険適用外となった方にも、
シニアカーを
安心・安全・お求めやすい価格
でご利用いただけるよう、
自社商品の開発・製造・販売を行っております。
ご自身でのご利用はもちろん、
ご家族へのプレゼントとしても、
ぜひご検討ください。
SENIOR CAR
シニアカー もみじ
介護保険を利用せずにシニアカーをお探しの方にも ご検討いただきやすい自社販売モデルです。 毎日のお買い物や近所へのお出かけなど、 日常の移動をより快適にサポートします。

