2023年7月1日より 車両区分が細分化
から名称変更
このように、原動機付自転車の区分が3つに分かれます。
車両区分の違いとは?
まず、大まかな違いは以下のようになります。
| 一般原動機付自転車 | 特定小型原動機付自転車 | 特例特定小型 原動機付自転車 |
・運転免許必須 ・ヘルメット必須 ・最大法定速度 30km/h ・歩道の走行は不可 | ・運転免許不要 ※16歳未満は運転禁止 ・ヘルメットは努力義務 ・最大法定速度 20km/h ・歩道の走行は不可 | ・運転免許不要 ※16歳未満は運転禁止 ・ヘルメットは努力義務 ・最大法定速度 20km/h ・歩道の走行可能 (6km/hモード選択時のみ) |
一般原動機付自転車と特定小型原動機付自転車の
大きな違いは以下の通りです
一般原動機付自転車
運転免許:必須
ヘルメット着用:必須
特定小型原動機付自転車
運転免許:不要(16歳以上)
ヘルメット着用:努力義務

さらに、
特定小型原動機付自転車に
最高速度6Km/hの走行モード・
最高速度表示灯が点滅の要件を満たしたものを
特例特定小型原動機付自転車となります。
この特例特定小型原動機付自転車は、
歩道での走行が可能となります。
ナンバー・自賠責保険の加入義務
ナンバーについて
正方形のナンバーを
取得・取り付けを行う必要があります。
自賠責保険の加入について
特定小型原動機付自転車は、
自動車損害賠償責任保険 又は
自動車損害賠償責任共済
(いわゆる自賠責保険(共済))
への加入が義務付けられています。
主な交通ルール
・16歳未満の運転は禁止
特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、
16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。
・飲酒運転の禁止
お酒を飲んだときは、特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。
・2人乗りの禁止
特定小型原動機付自転車は、二人乗りをしてはいけません。
正しく・安全に・安心して乗るために
特定小型原動機付自転車とは、国内で新たに加わった車両区分の乗り物です。運転免許をお持ちでない方も運転が出来る車両となり、日常生活がより快適になる方も多いと思っております。
ですが、新しい法律・車両区分ということもあり、販売業者ですら保安基準を理解してないケースが多々あります。
「公道走行できます!」と言われて購入した商品が、実は 保安基準を満たしていない という事例もあります。
保安基準の確認は、運転する人の責任。
国土交通省が指定する認定機関から認可をいただいたSun Emperorの製品で、快適な新しい移動を体感してください。

