はじめに
はじめに
介護保険適用の対象となる方
介護保険適用の対象となる方
※¹特定16疾病
・がん末期 ・慢性関節リウマチ ・筋萎縮性側索硬化症(ALS)
・後縦靱帯骨化症 ・骨折を伴う骨粗鬆症 ・初老期における認知症
・パーキンソン病 ・脊髄小脳変性症 ・脊柱管狭窄症 ・早老症 ・多系統萎縮症
・糖尿病性神経障害 糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
・脳血管疾病 ・閉塞性動脈硬化症 ・慢性閉塞性肺疾患
・両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
※地域によって介護保険の認定基準や給付金額等の指定が異なりますので、お住まいの地域の市区町村にお問い合わせください。
福祉用具としてシニアカーをレンタルする場合、
介護認定度「要支援1・2」「要介護1」⇒×(レンタルできない)
介護認定度「要介護2~5」⇒○(レンタルできる)
というのが前提になっていますが、主治医の意見書等がある場合はこれに限らずレンタルが可能な場合があります。※地域の判断による
介護保険申請手続きの流れ
介護保険申請手続きの流れ
- お住まいの市区町村役所の窓口にて要介護認定の申請
- 申請時には介護保険の被保険者証が必要です(40~64歳の方は医療保険の被保険者証)。
さらに、「主治医の氏名」「病院の所在地・連絡先」「入院先・入所先の施設名称及び所在地」が尋ねられます。
要介護認定の申請は、ケアプラン作成事業者や介護保険施設にも頼むことができます。
- 訪問調査と医師の意見書
- 利用者本人の主治医から介護を必要とする原因疾患について意見書をもらいます。
訪問調査は市区町村職員か委託を受けた介護支援専門員が家庭を訪問し、心身の状態などを聞き取ります。
訪問調査時にチェックされるのは、歩行・食事など日常生活や動作についてです。
- 審査判定
- コンピューター判定(一次判定)の後、結果と特記事項、主治医意見書を元に「介護認定審査会」で審査し、要介護状態区分が判定(二次判定)されます。
- 認定もしくは非該当
- 要支援「1~2」「要介護1~5」などの基準に応じて判定されます。
介護認定度「要介護2~5」の方は申請が出来ます。それ以外の方も例外的に利用が可能な場合もございます。
- レンタル開始
- 要支援1.2の人は地域包括支援センター、要介護1~5の人は居宅介護支援事業者に連絡し、ケアマネジャーが作成するケアプランに基づいてサービスを利用します。※施設入所を希望する人は、施設に直接申し込みます。
なお、認定の有効期間は新規の場合原則6か月、更新認定の場合は原則12か月となっており、引き続きサービスの利用を希望する場合は、期間満了前に更新の申請が必要です。