2023年7月1日より車両区分が細分化

2023年7月1日より車両区分が細分化

このように、原動機付自転車の区分が3つに分かれます。

このように、原動機付自転車の区分が3つに分かれます。

車両区分の違いとは?

車両区分の違いとは?

まず、大まかな違いは以下のようになります。

まず、大まかな違いは以下のようになります。

一般原動機付自転車特定小型原動機付自転車特例特定小型
原動機付自転車(SS1)

・運転免許必須

・ヘルメット必須

・最大法定速度 30km/h

・歩道の走行は不可

運転免許不要
 ※16歳未満は運転禁止

ヘルメットは努力義務

・最大法定速度 20km/h

・歩道の走行は不可

運転免許不要
 ※16歳未満は運転禁止

ヘルメットは努力義務

・最大法定速度 20km/h

歩道の走行可能
 (6km/hモード選択時のみ)

一般原動機付自転車特定小型原動機付自転車の大きな違いは

一般原動機付自転車は運転免許・ヘルメット着用が必須

特定小型原動機付自転車は免許不要・ヘルメット着用は努力

一般原動機付自転車特定小型原動機付自転車の大きな違いは

一般原動機付自転車は運転免許・ヘルメット着用が必須

特定小型原動機付自転車は免許不要・ヘルメット着用は努力

警視庁HPより引用

さらに

さらに

特定小型原動機付自転車に

最高速度6Km/hの走行モード・最高速度表示灯が点滅の要件を満たしたものを

特例特定小型原動機付自転車

となります。

特定小型原動機付自転車に

最高速度6Km/hの走行モード・最高速度表示灯が点滅

要件を満たしたものを

特例特定小型原動機付自転車

となります。

警視庁HPより引用

この特例特定小型原動機付自転車は、

歩道での走行

が可能となります。

※自転車歩道通行可能標識があるところのみ

ナンバー・自賠責保険の加入義務

ナンバー・自賠責保険の加入義務

ナンバーについて

ナンバーについて

10㎝×10㎝ 正方形のナンバーを

取得・取り付けを行う必要があります。

10㎝×10㎝ 正方形のナンバーを

取得・取り付けを行う必要があります。

自賠責保険の加入について

自賠責保険の加入について

特定小型原動機付自転車は、自動車損害賠償責任保険又は

自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))への加入が義務付けられています。

特定小型原動機付自転車は、

自動車損害賠償責任保険又は

自動車損害賠償責任共済(いわゆる自賠責保険(共済))

への加入が義務付けられています。

※令和6年3月末まで、特定小型原動機付自転車には原動機付自転車の自賠責保険料が適用されますが、同年4月以降は特定小型原動機付自転車のための新しい保険料が適用される予定です。その新しい保険料が、原動機付自転車の保険料より安くなる場合については、保険契約者が申請をすれば、一部のケースを除き、相応の差額が返還される予定です。

詳細については、現在、金融庁において検討されています。

主な交通ルール

主な交通ルール

・16歳未満の運転は禁止

特定小型原動機付自転車を運転するのに運転免許は必要ありませんが、

16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは禁止されています。

特定小型原動機付自転車を運転するのに

運転免許は必要ありませんが、

16歳未満の者が特定小型原動機付自転車を運転することは

禁止されています。

・飲酒運転の禁止

お酒を飲んだときは、特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。

お酒を飲んだときは、

特定小型原動機付自転車を運転してはいけません。

・2人乗りの禁止

特定小型原動機付自転車は、二人乗りをしてはいけません

特定小型原動機付自転車は、

2人乗りをしてはいけません

その他詳しい交通ルールにつきましては、警察庁HPをご覧ください。

その他詳しい交通ルールにつきましては、

警察庁HPをご覧ください。

正しく・安全に・安心して乗るために

正しく・安全に・安心して乗るために

特定小型原動機付自転車とは、

国内で新たに加わった車両区分の乗り物です。

運転免許をお持ちでない方も運転が出来る車両となり、

日常生活がより快適になる方も多いと思っております。

ですが、新しい法律・車両区分ということもあり、

販売業者ですら保安基準を理解してないケースが多々あります。

「公道走行できます!」と言われて購入した商品が、

実は保安基準を満たしていないという事例もあります。

保安基準の確認は、運転する人の責任。

SS1は安全に、確実に、公道を走行できる製品なので、

是非ご検討ください。